2002-07-09 第154回国会 衆議院 財務金融委員会 第23号
○東政府参考人 二つの場合に分けて申し上げたわけでございますが、実際上、一たん損金に算入された額について改めて贈与として受領した、そういった場合については、その部分が益金に算入されて所得金額が計算されるということでございます。 ただし、そうではなくてその経費性が認められないものがあります。そういったケースにおきましては、一時的な仮払金の精算である、これはいわば行って来いであるといったふうな取り扱いになる
○東政府参考人 二つの場合に分けて申し上げたわけでございますが、実際上、一たん損金に算入された額について改めて贈与として受領した、そういった場合については、その部分が益金に算入されて所得金額が計算されるということでございます。 ただし、そうではなくてその経費性が認められないものがあります。そういったケースにおきましては、一時的な仮払金の精算である、これはいわば行って来いであるといったふうな取り扱いになる
○東政府参考人 お答え申し上げます。 個別の課税関係等に係る事項につきましては、守秘義務が課されている関係上、従来から答弁することは差し控えさせていただいております。よろしく御理解を賜りたいと存じます。 なお、御質問の趣旨は、仮に議員秘書として秘書給与の支給を受けている者が、同時に民間企業の社員としての身分を有し、当該企業からも給与の支給を受けている、そういう内容の確定申告を行っている場合において
○東政府参考人 お答え申し上げます。 個別の課税関係等につきましては答弁を差し控えさせていただきたいと存じますが、あくまでも一般論として申し上げますと、会社の役員の報酬に係る課税関係につきましては、所得税法に基づきまして、源泉徴収及び年末調整、または各年の確定申告が適正に行われている限り、税法上納付済みの源泉所得税額が還付されることはないところでございます。なお、役員が法令または定款に違反したような
○東政府参考人 お答え申し上げます。 個別事案の課税関係等に係る事項につきましては、守秘義務が課されている関係上、従来から答弁を差し控えさせていただいております。よろしく御理解を賜りたいと存じます。 なお、一般論として申し上げますと、法人は、過大に納付された法人税について、過大納付した事業年度の法定申告期限から一年以内に更正の請求を行うことができ、これを受けまして国税当局は更正を行うことと相なります
○東政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど来申し上げておりますように、個別の調査等にかかわることで……(河村(た)委員「もういいよ、部長」と呼ぶ)一般論として申し上げますと、御承知のとおり、調査部所管法人と申しますのは原則として資本金一億円以上の大規模法人でございまして、そのような大規模法人に対しまして、限られた陣容の調査官で有効適切な、的確な調査を行っていく観点から、できるだけ効率的、効果的な
○東政府参考人 お答え申し上げます。 個別の調査の内容等に係る事項につきましては、先ほど申し上げましたとおり、従来から答弁を差し控えさせていただいているところでございます。 なお、一般論として、あくまでも一般論として申し上げますと、仮装、隠ぺい行為により、本来申告納付すべき税額を下回って申告したと認定できる場合につきまして、重加算税が課されているところでございます。
○東政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の調査の実施状況を含めまして、個別の調査の内容等に係る事項につきましては、守秘義務が課されている関係上、従来から答弁を差し控えさせていただいております。御理解を賜りたいと存じます。
○東政府参考人 お答え申し上げます。 個別の事案に係る事項につきましては、具体的に答弁することは差し控えさせていただきたいと存じておりますが、一般論として申し上げますと、先ほど申し上げましたとおり、いわゆるトンネル会社に対する寄附金のようなものにつきましては、特定公益増進法人に対する寄附金に該当しないものとして取り扱うこととしております。 いずれにいたしましても、あくまでも一般論として申し上げますが
○東政府参考人 お答え申し上げます。 個別の事案の課税関係等に係る事項につきましては、守秘義務が課せられている関係上、具体的に答弁することは従来から差し控えさせていただいております。よろしく御理解を賜りたいと存じます。 なお、一般論として申し上げますと、法人が特定公益増進法人に対しまして寄附をいたしました場合、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠といたしまして、この一般の寄附金の損金算入限度額と
○東政府参考人 お答え申し上げます。 あくまでも一般論として申し上げますと、個々のケースに即しまして事実関係等を的確に精査した上で、税法に基づきまして適正に対応してまいりたいと存じます。
○東政府参考人 お答え申し上げます。 個別の調査等に関する事項につきましては、具体的に答弁することは差し控えさせていただきたいと存じます。 なお、一般論として申し上げますと、法人でない労働組合等の団体は、法人税法上の人格のない社団に該当いたしまして、この人格のない社団につきましては、税法上限定列挙されました収益事業を営む場合に限り課税されることとなっております。この点、先生の御指摘のとおりでございます
○東政府参考人 お答え申し上げます。 個別の調査等に関する事項につきましては、守秘義務が課されている関係上、具体的に答弁することは従来から差し控えさせていただいております。よろしく御理解を賜りたいと存じます。 なお、一般論として申し上げますと、査察調査を行うに当たりましては、的確な証拠収集等に努めまして、法令に基づき、適正、厳格に対応すべく取り組んでいるところでございます。
○説明員(東正和君) 先ほど申し上げましたように、具体的に三カ月とかあるいはそれ以上とかそれ以下とか、確たることを申し上げるような状況にない点は何とぞ御理解を賜りたいと存じます。 そうは申しましても、まさに御指摘のようにできるだけ早く、精いっぱい努力してまいる所存でございます。よろしく御理解のほどをお願い申し上げます。
○説明員(東正和君) まず、金融検査の実施状況につきましてお答え申し上げます。 金融検査部といたしましては、山一証券からの自主廃業に向けての営業休止の届け出を受けまして、御指摘のように去る十一月二十五日から資産内容及び財務内容についての厳正な実態把握を行うべく検査に着手したところでございます。この検査の具体的な取りまとめの時期でございますが、何分にも現在まさに速やかな作業の進行にも留意しつつ鋭意作業
○東説明員 御指摘のCPと社債との相違、こういった点でございますが、まさに御指摘のとおり、CPは基本的にいわば短期金融市場の商品でございまして、九カ月以内と期間が比較的短い。他方で、社債は比較的長期の資金調達の手法として用いられている、こういう相違があるわけでございます。他方で、その発行適格基準と申しましょうか、先ほど公募社債につきましては適債基準、こういうことで申し上げたわけでございますが、CPの
○東説明員 御指摘の公的機関の資金運用に係る基準等として、格付の利用状況いかん、こういった点でございますが、このような具体的な利用のいかんにつきましては、基本的にそれぞれの公的機関を所掌する省庁が決すべき事項と承知しておりまして、私どもといたしましては、基本的にそのような利用状況につきましてつまびらかに知り得る立場にない、こういった点を御理解いただきたいと存じます。 ただし、逆に、公的機関の資金運用等
○東説明員 御指摘の国内公募社債の適債基準でございますが、この適債基準は、社債権者保護の観点から、企業が公募社債を発行する際に充足しなければならない基準として設けられているものでございます。 この適債基準につきましては、従来、証券会社の自主ルール等といった形によりまして一定の基準が設けられてきたところでございますが、当初、その具体的中身といたしましては、発行会社につきまして、純資産額の規模で区分した
○説明員(東正和君) 御指摘の転換社債及び新株引受権つき社債、このようないわゆるエクイティー関連社債の償還問題でございます。この償還額の数値につきましては、本年以降一九九五年までの償還予定の状況、この数字を申し上げたいと存じます。 この償還予定額でございますが、本年一九九三年の予定額は約十一兆円でございます。一九九四年は約六兆三千億円、一九九五年は約四兆四千億円、こういう状況でございます。本年、一九九三年
○説明員(東正和君) 御指摘の一昨年、株価の大幅下落といった当時の市場の状況等を背景にいたしまして生じましたいわゆる損失補てん等の証券不祥事でございますが、この不祥事におきましては、まず一部の投資家が自己責任原則を十分認識していなかったのではないかとか、あるいは証券取引に適用されるルールを明確化すべきではないかとか、さらには違反者に対し相応のペナルティーを課すべきではないか、ルール違反を的確に把握するための
○説明員(東正和君) 我が国の資本市場が自由で開かれた効率的な市場といたしまして発展していく上で、御指摘の信頼に足る格付の定着が極めて重要なポイントでございます。 他方で、格付の市場における位置づけといたしましては、法律上あるいは行政上一律にこれを義務づける、そういった手法によるべきものではなく、むしろ市場のルールに基づき適正に確保されるべき実態面での適正な市場運営の一環といたしまして市場関係者の
○東説明員 金融機関のことにつきまして、必ずしも担当部局の立場といたしましてはつまびらかではございません。一般論として申し上げますと、いわゆる間接金融から直接金融への転換という場合に指摘されております点といたしまして、間接金融の場合には、金融機関みずからの信用機構としての組織機構を維持する上でのコストが、直接的に投資家と資金調達主体とを結びつける場合と比較いたしますと、そのようなコストがどうしても追加
○東説明員 先生御指摘のように、社債と借入金等との間で大きなシフトが最近見られるわけでございます。このような動きの背景といたしましては、まず第一に、いわゆる金融・資本市場の自由化あるいは国際化の進展に伴いまして、資金調達を求める発行企業及び投資家のそれぞれにおきまして、それぞれの資金調達あるいは資金運用のニーズに即した形で、より低コストでの資金調達あるいはより効率的な資金運用といったものを求める、そういった
○東説明員 先生御指摘のように、平成元年と二年の間で企業の資金調達状況、さま変わりの感があるわけでございます。まず昭和六十二年から平成元年までの間におきましていわゆるエクイティー関連債の大量発行が行われたわけでございます。このような大量発行の背景といたしましては、まず当時の金融緩和基調あるいは堅調な株式市場等のもとで低水準の発行コストが得られた、そういった中で、当時の持続的な景気拡大基調を背景といたしまして
○東説明員 正確な状況につきましては確たる資料を持っていないわけでございますが、達観して申し上げますと、国内普通社債に関する限りほぼすべてのケースについて受託銀行がついているのではないか、そういうふうに理解しております。
○東説明員 先ほど申し上げましたように、この格付制度は、いわば大蔵省が利用者としてみずからのシステムに格付を組み込んだものでございまして、この指定によりまして当該格付機関に特別の地位を付与するとか、大蔵省がその関係に基づきまして特別の監督者としての地位に立つとか、そういったものではございません。 ただし、これは、先ほど申し上げましたようないろいろなメルクマール、基準に基づきまして、そういった点を勘案
○東説明員 御指摘のように、平成四年七月に大蔵省令に基づきまして、先ほど御答弁申し上げました証券会社の自己資本規制、それから発行登録の利用適格基準、この二つのメルクマールといたしまして格付を導入し、その場合の格付につきまして格付機関それから具体的な格付内容、これを大蔵大臣が告示する、こういうシステムを導入したわけでございます。それで、この省令に基づきます指定に当たりましては、それぞれの格付機関からの
○東説明員 私ちょっと誤解しておりましたようで、預けるという御趣旨が社債の管理、社債の請求とかあるいは償還金の受け入れとか、そういった社債管理機能につきまして現行商法のもとであれば受託会社を経由して社債権者が処理するかどうか、こういう点だといたしますと、現行商法のもとではそういった社債の受託会社を置くかどうか、これは任意になっております。かつ、先ほど申し上げました受託会社が受け取る手数料でございますが
○東説明員 質問の御趣旨を必ずしも私自身よく理解しているかどうか定かではございませんが、社債権者が受け取ります利率、そういった面でとらえますと、そのときどきの金利水準のいかん、年限のいかんにもよりますが、例えば六、七%とかあるいは五%とか、そういった水準になろうかと存じます。
○東説明員 先生の御指摘は現行の受託手数料の水準、こういう趣旨だと理解しておりますが、この受託手数料につきましては、基本的に個々の起債の都度発行額あるいは当該社債の格付等を踏まえまして発行会社と受託会社との間で個別の交渉により決定される、こういうものであると理解しております。このような受託手数料につきまして現状の水準、こういうことでございますが、一つの資料といたしまして公社債引受協会の資料、こういった
○東説明員 一九八六年から八九年の間におきますいわゆるエクイティー関連社債、転換社債及び新株引受権付社債が具体的内容でございます。この発行を通ずる資金調達額は、一九八六年度におきましては約六兆円、一九八七年度におきましては約九兆六千億円、八八年度約十三兆円、八九年度約十八兆六千億円、合計いたしますと四十七兆二千億円という状況でございます。 他方、一九九三年以降の償還予定でございますが、これにつきましては
○東説明員 公募社債でございますが、企業が国内で公募社債を発行するに当たりましては、御指摘のとおり証券取引法によりまして、投資家保護等のための企業内容等の開示制度、いわゆるディスクロージャーでございますが、この企業内容等の開示制度の一環といたしまして、有価証券届出書を大蔵大臣に提出することが義務づけられているわけでございます。 ただし、金利動向あるいは市場状況等に応じましてより機動的な起債対応を可能
○東説明員 社債市場には、公募債市場と私募債市場とがございます。このうち、公募債市場でございますが、これはある程度まとまった発行ロットのものとより高い流通性を期待いたしますような投資家のニーズに即しましたものを背景として形成されております。他方、私募債市場でございますが、これは比較的少額ではございますが、あるいは流通性の面で制約はございますが、利率等の条件面から投資目的で保有したい、こういった投資家
○説明員(東正和君) 大蔵省といたしましては、融資の実態あるいはそのときどきの地価動向等を踏まえまして、実効性ある指導を実施すべく、そのときどきにさまざまな工夫を凝らしつつ、今後とも引き続き特別ヒアリングを実施してまいる所存でございます。
○説明員(東正和君) 先ほどお答え申しましたとおり、最近の状況につきましては、基本的に実需を反映した、逆に申しますといわゆる排除すべき不適正な投機的土地取引等でございますが、そういったものに係る不適正な融資には該当しない、そういうふうに認識しております。 さらに申しますと、ことしの二月以降まさに集中的、重点的に特別ヒアリングを改めて実施しているわけでございますが、その中で、個別の話に立ち入って御答弁
○説明員(東正和君) 御指摘の金融機関の土地関連融資につきましては、大蔵省といたしましては、六十二年七月以降個別の融資案件にまで踏み込みました特別ヒアリングを実施しております。これを通じまして、投機的土地取引等に係る不適正な融資を厳に排除すべく強力な指導を行っているところでございます。特に本年二月以降でございますが、このような特別ヒアリングの一環といたしまして、最近の地価動向等を踏まえ、より一層効果的